当社は、平成18年5月18日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、5月1日の会社法施行に伴い、下記のとおり決定し 、平成20年4月30日開催の取締役会において、一部を改定することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。
1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号、会社施行規則第100条第1項第4号)
(1) 当社は、コンプライアンス基本規定を設け、以下の内容を定めています。
当社の役員・使用人は、法令を誠実に遵守することはもとより企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行することが求められています。このような認識に基づき当社の企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)においてコンプライアンスを経営の基本方針としています。
(2) 当社の役員は、この実践のため企業理念体系に基づき当社グループにおける企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。 社員に対しては、企業理念に基づく教育を定期的に実施しています。
(3) 社長をコンプライアンス統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、弁護士・公認会計士等の外部有識者、管理部門担当役員等をメンバーにして当社ならびにグループ全体のコンプライアンス体制の整備ならびに問題点の把握に努め、また担当のセクションによる教育・啓蒙に努めています。
(4) 当社グループは内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を開設し、法令遵守上疑義がある行為が行われていることを発見したときは通報しなければならないと定めています。通報内容への対応については通報内容を検討し、経営管理室が内部監査を実施、その対処を行います。また今後についても、継続的にコンプライアンス体制の改善案を検討していくなど、その充実に努めていきます。
(5) 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切関わらずに断固として排除するとともに、代表取締役以下組織全体として対応し、不当要求防止責任者を設置して警察・弁護士等外部の専門機関との緊密な連携を保ち、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化に努めております。
2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社施行規則第100条第1項第1号)
(1) 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)その他の重要な情報を、情報管理規定・パソコン管理規定・内部者取引管理規定に基づき適切に管理し保管します。
- 株主総会議事録と関連資料
- 取締役会議事録と関連資料
- 常務会議事録と関連資料
- 取締役が主催する重要な会議記録ならびに指示事項
- 内部者取引(インサイダー取引該当)に係る重要な文書
- その他取締役の職務の執行に関する稟議書類等重要な文書
- 個人情報保護法に該当する個人情報
(2) 会社としての重要書類は、原則総務部にて管理保管し、機会あるごとに教育・啓蒙を行っています。なお電磁的記録は、パソコン管理規定に基づき情報システム室が管理しています。
3.損失の危機の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)
(1)当社グループのリスクマネジメントは、外部有識者の意見を取り入れてコンプライアンス委員会でリスクの発生防止と発生した場合の損失の極小化を図る体制を検討しています。また、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく、機動的に開催する役付取締役で構成される常務会でトータルリスクマネジメント体制の構築に注力しています。
(2)部門別リスクマネジメントの取組みは、工場部門・営業部門・管理部門ごと担当役員の指示で専門的な立場から、各種のリスクの評価・管理を行っています。なお環境リスクについてはISO14001取得時に創設した環境管理委員会が横断的・継続的に評価・管理しています。
(3)地震等による自然災害がもたらす津波・火災・水害等による操業停止のリスク、基幹ITシステムが正常に機能しないリスクを軽減する態勢を整備しています。 またリスクの高い地区、業務には保険契約の見直しを都度実施しています。
4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)
(1)当社の事業部門は、産業製品事業部門と生活用品事業部門の2分野に分かれ、さらに前者はプラスチックフィルム部門と建装・産業資材部門に別れ、後者は医療・日用品部門、シューズ部門、衣料・スポーツ部門に分かれています。各分野の互換性が薄いため、部門毎に長期販売計画、年度単位の部門方針をたて、その業績を全社統一的な指標により管理するとともに、マネージャー以上が出席する月曜会で毎月1回各部門の業績を報告しあい、全社的に各部門の業績、状況を把握できる制度を整えていると共に、効率の良い業務執行を行うよう努めています。
(2)また、代表取締役と役付取締役で構成する常務会を定例のほか機動的に開催し、前項の監視機能を持つと共に当社事業の対処方針を効率よく決定できる体制にあります。
5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)
(1) 当社に親会社はなく、関連会社として国内完全子会社9社と海外子会社8社を有しています。枢要な取締役に当社取締役が兼務することで、親会社の業務運営を子会社の運営に直結させ、リスクも一体管理しています。
(2) 公益通報者保護法施行に伴い、内部通報の仕組みとして「オカモト・ホットライン」をグループ共有で当社に創設して、法令遵守の規範を定めました。
(3) 当社監査役が、当社グループの連結経営に対応した全体の監視・監査を各社監査役と当社経営管理室と連携して実践してゆく態勢を整備しています。
6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)
監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。
なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を得たうえで決定し、
当該使用人の取締役からの独立性を確保します。
7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)
(1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において最低3ヶ月に1回以上業務の執行状況を報告します。
(2)監査役は、取締役会、月曜会に出席すると共にコンプライアンス委員会・小委員会にも出席し、当社並びにグループの業績・信用に影響を及ぼすものは都度把握できる体制を敷くなど、監査役への情報提供を強化しています。
8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)
(1)当社監査役の半数は独立社外監査役とし、対外的な透明性を確保すると共に弁護士・公認会計士としての外部有識者の立場から監査・アドバイスを実践しています。
(2)当社の内部監査部門である経営管理室が、法令や定款、社内規定等への適合性等の観点から、グループ会社の監査を実施していくほか、定例の監査役会に内部監査報告を行い、監査指示を受けた場合にはさらに追加して内部監査を行う仕組みとしています。
以上