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コンプライアンス体制


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コンプライアンス基本規程

コンプライアンス基本規定

第1条 (総則)

 この規程は当社におけるコンプライアンスについて規定する。

第2条 (定義)

 この規程において「コンプライアンス」とは、法令(行政上の通達・指針等を含む)、オカモトの就業規則及び企業倫理を遵守することをいう。

第3条 (基本方針)

 会社は別に定める企業理念体系(企業使命;経営理念;行動基準)に従いコンプライアンスを経営の基本方針に加える。

第4条 (従業員の責務)

 当社の従業者(役員・社員・契約社員・嘱託社員・パート・アルバイト・派遣社員)は前条の基本方針を踏まえ、法令を誠実に遵守することはもとより企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行しなければならない。

第5条 (従業員の禁止事項)

 従業者は次に掲げる行為を行ってはならない。

(1)   自ら法令及び就業規則(以下「法令等」という)に違反する行為
(2)   他の従業者に対して法令等に違反する行為を指示する行為
(3)   他の従業者に対して法令等に違反する行為を示唆する行為
(4)   他の従業者の法令等に違反する行為を黙認する行為

第6条 (通報の義務)

 従業者は他の従業者が前条に違反する行為を行っていることを知ったときは、別に定める「公益通報者保護規定」の定めるところに従い、速やかに「オカモト・ホットライン」に通報しなければならない。

第7条 (懲戒処分等)

 会社は第5条の規定に違反した従業者は就業規則に従い懲戒処分等をすることが出来る。

第8条 (免責の制限)

 従業者は次に掲げることを理由として自らが行った法令等に違反する行為の責任を免れることは出来ない。

(1)   法令等について正しい知識がなかったこと
(2)   法令等に違反しようとする意思がなかったこと

第9条 (事前相談)

 1、従業者は、自らの行動や意思決定が法令等に違反するかどうかの判断に迷うときは、あらかじめ総務部に相談しなければならない。
 2、総務部は、従業者から相談を受けた事案が法律に違反するかどうか迷うときは、顧問弁護士に相談しなければならない。

第10条 (コンプライアンス研修)

 会社は次に掲げる目的のため、必要に応じ研修会を開催する。

(1)   コンプライアンスへの関心を高めること
(2)   コンプライアンスについて正しい知識を付与すること


附 則

第1条 (規程の改廃)

 この規程の改廃は、「規程管理規程」による。

第2条 (実施期日)

 この規程は、平成20年4月1日より実施する。

以上



オカモトホットライン開設のお知らせ

オカモトホットライン開設のお知らせ

本年4月1日より「公益通報者保護法」が施行されます.この法律は,昨今の社会全般が求める法令遵守(コンプライアンス)の観点から,法令違反行為や法令違反者を通報した公益通報者を保護する目的で立法されました.

当社グループとしても「公益通報者保護規定」を制定するとともに,オカモト本社に「オカモト・ホットライン」を開設いたします.

オカモト・ホットラインの概要

目 的 不正行為等の早期発見と是正を行い,法令を遵守した経営の強化を図る.
通報者を解雇等の不利益な扱いや,嫌がらせから保護する.
実施日 平成18年4月1日
担 当 オカモト株式会社 経営管理室 (本社2階)
通報手段 専用の電話・電子メールを開設。
電子メールアドレス:compliance@tmx.okamoto-inc.co.jp
電話番号:03-3817-4113
運営時間 オカモト本社の営業時間 8:45〜17:30
(電子メールは24時間受け付けます.)
通報できる人 従業員(社員・嘱託社員・パート・アルバイト・派遣社員・退職者)ならびに取引先の従業員
通報の内容 「どの部署の,誰が,いつ,どこで,何を,どうした」と通報して下さい.

以上



公益通報者保護規定

公益通報者保護規定

     第一章   総 則

第1条 (目的)

 本規定は、従業員等からの組織的又は個人的な法令違反行為等に関する相談又は通報の適正な処理の仕組みを定めることにより、不正行為等の早期発見と是正を図り、もって、コンプライアンス経営の強化に資することを目的とする。

     第二章 通報処理体制

第2条 (窓口)

 従業員等からの通報、及び法令違反行為に該当するかを確認する等の相談に応じる窓口として「オカモト・ホットライン」を経営管理室内に設置する。

第3条(通報の方法)

 通報及び相談の窓口の利用方法は、電話・電子メール・書面・面会とし、電話・電子メールの専用回線を設置する。

第4条(通報者及び相談者)

 通報及び相談窓口の利用者は、オカモト株式会社とグループ会社(以下総称してグループ会社と言う)の従業員(社員・契約社員・嘱託社員・パート・アルバイト・派遣社員・退職者)及びグループ会社との取引関係にある事業者の従業員とする。

第5条(調査)

  1. 通報された事項に関する事実関係の調査は経営管理室が行う。
  2. 責任者は、調査する内容によって、関連する部署のメンバーからなる調査チームを設置することができる。

第6条(協力義務)

 グループ会社の各部署は、通報された内容の事実関係の調査に際して協力を求められた場合には、調査チームに協力しなければならない。

第7条(是正措置)

 調査の結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は速やかに是正措置及び再発防止措置を講じなければならない。

第8条(社内処分)

 調査した結果、不正行為が明らかになった場合には、会社は当該行為に関与した者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。

     第三章 当事者の責務

第9条(通報者等の保護)

  1. 会社は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等に対して解雇その他いかなる不利益取扱いも行ってはならない。
  2. 会社は、通報者等が相談又は通報したことを理由として、通報者等の職場環境が悪化することのないように、適切な措置を執らなければならない。

 また、通報者等に対して不利益取扱いや嫌がらせ等を行った者(通報者の上司、同僚を含む)がいた場合には、就業規則に従って処分を課すことができる。

第10条(個人情報の保護)

 会社及び本規定に定める業務に携わる者は、通報された内容及び調査で得られた個人情報を開示してはならない。会社は正当な理由なく個人情報を開示した者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。

第11条(通知)

 会社は、通報者に対して、調査結果及び是正結果について、被通報者(その者が不正を行った、行っている又は行おうとしていると通報された者を言う。)

のプライバシーに配慮しつつ、遅滞なく通知しなければならない。

第12条(不正の目的)

 通報者等は、虚偽の通報や、他人を誹謗中傷する通報その他の不正の目的の通報を行ってはならない。会社は、そのような通報を行った者に対し、就業規則に従って、処分を課すことができる。

第13条(相談又は通報を受けた者の責務)

 通報処理担当者に限らず、相談又は通報を受けた者(通報者等の管理者、同僚等を含む。)は、本規定に準じて誠実に対応するように努めなければならない。

     第四章 付 則

第14条(所管)

 本規定の所管は、総務部とする。

第15条(改廃等)

 本規定の改廃は、取締役会が決定する。また本規定の運用に際しては、社長を責任者とする。

第16条(グループ会社の範囲)

 第4条及び第6条で言うグループ会社とは以下を指す。

   オカモト通商株式会社

   オカモト新和株式會社

   株式会社岡本ソーイング

   ヒルソン・デック株式会社

   有限会社デック・サービス

   株式会社ユニオン・ロイヤル

   ボヌール販売株式会社

   世界長株式會社

   イチジク製薬株式会社

   ホンゴウサービス株式会社

第17条(施行)

 本規定は平成18年4月1日より施行する。

以上



個人情報保護の取り組みに関するお知らせ

2005年4月1日


1.趣旨

 オカモト株式会社(以下 「当社 」といいます)は、当社の商品等をご購入になるお客様および当社が運営するサイトのオカモトコンドームズ等(以下 「本サービス 」といいます)をご利用になるお客様からご提供いただく個人情報を保護するため、個人情報の重要性を認識し、個人情報保護法に基づいて適正な情報管理体制を整備しておりますので、お客様におかれましては、安心して当社商品等のご購入ならびに本サービスのご利用をしていただきますようお願い申し上げます。

2.情報の管理

 当社は、お客様個人に関する情報(以下「個人情報」といいます)の適正な管理を実施します。

3.個人情報の範囲

 当社が保護の対象とする個人情報には、当社の企業活動並びに本サービスを通じて、お客様からご提供いただいた、お客様の氏名、住所、性別、電話番号、顧客ID,メールアドレス、購買履歴、その他のお客様個人を識別又は特定できる情報が含まれます。

4.利用目的

 当社は、以下の利用目的の達成に必要な範囲内でお客様の個人情報を利用します。

  • お客様が商品等の購入、プレゼント、アンケート、モニター等への応募を含むその他の取引に申し込まれた場合に、当社が、商品等の配送、代金決済、お客様からのお問い合わせへの対応、お客様へのお問い合わせ等を行うため。
  • 当社がお客様に、関連するアフターサービスを案内、提供するため。
  • 当社がお客様に当社の新しい商品やサービスなどに関する情報を提供するため。
  • 当社が当社の商品等や本サービスの改善をするため。

なお、お客様が贈答品等の送り先として別のお客様を指定される場合に当社にご提供いただく当該個人情報については、商品の配送等、その取引遂行に必要な範囲でのみ利用します。

5.第三者への開示・提供の禁止

 当社は、下記に定める場合を除き、お客様からご提供いただいた個人情報を、事前にお客様の同意を得ることなく、第三者に提供、開示することはありません。

  • 法令等に基づき裁判所、官公庁等の公的機関から開示等の要請を受けた場合。
  • 当社の業務を外部の業者に委託した場合に、個人情報の安全管理のために必要かつ適切な監督を行った上で、委託業務遂行に必要な範囲で、当該外部委託業者に提供、開示する場合。

なお、当社が、お客様の同意に基づきお客様の個人情報を提供する第三者については、厳重な調査を行ったうえ、お客様の個人情報を漏洩したり再提供等したりしないよう、適正な監督を行います。

6. 個人情報の開示等のご請求への対応

 当社は、お客様がお客様の個人情報の開示、訂正等の請求をご希望される場合には、個人情報保護法に基づき、合理的な範囲で速やかに対応させていただきます。

7.手続き・手数料

 お客様がお客様の個人情報の開示、訂正等の請求をご希望される場合、個人情報保護法に基づき、お客様には当社が別途定める手続に従いご請求いただき、当社所定の手数料をご負担していただくことになりますので、予めご了承ください。

8.お問い合わせ窓口

 個人情報の取扱いに関する苦情、お問い合わせ、個人情報保護法に基づく請求等につきましては、下記のお問合わせ窓口までお願いいたします。

[お問い合わせ窓口]

オカモト株式会社 電話03-3817-4111

E-Mail: kojin@tmx.okamoto-inc.co.jp

9.法令、規範の遵守と見直し

 当社は、当社が保有する個人情報に関して適用される法令、規範を遵守するとともに、お客様の個人情報の保護をさらに徹底するため、取組みを適宜必要に応じて見直し、その改善に努めて参ります。

10.個人情報の管理

 当社は、個人情報の不正アクセスや紛失、破壊、改ざん及び漏えい等の防止に努め、合理的な安全対策を講じて参ります。

11.当社以外のウェブサイトのリンクについて

 当社は、当社のウェブページにリンクされている、他の事業者または個人が運営している別のウェブサイトにおけるお客様の個人情報等の保護や、サイトの内容に関しては責任を負いかねますので、予めご了承ください。

※16歳未満のお客様へのお願い

 16歳未満のお客様におかれましては、本サービスの登録をご遠慮願います。もし当社としてそのような事実が判明した場合は、ご希望に添いかねますのでご承知おきください。




内部統制システム構築の基本方針に関する決議のお知らせ


当社は、平成18年5月18日開催の取締役会において、内部統制システム構築の基本方針に関し、5月1日の会社法施行に伴い、下記のとおり決定し 、平成20年4月30日開催の取締役会において、一部を改定することを決議いたしましたので下記の通りお知らせいたします。


1.取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制(会社法362条第4項第6号、会社施行規則第100条第1項第4号)

(1) 当社は、コンプライアンス基本規定を設け、以下の内容を定めています。
当社の役員・使用人は、法令を誠実に遵守することはもとより企業倫理を十分に認識し、社会人としての良識と責任を持って業務を遂行することが求められています。このような認識に基づき当社の企業理念体系(企業使命・経営理念・行動基準)においてコンプライアンスを経営の基本方針としています。

(2) 当社の役員は、この実践のため企業理念体系に基づき当社グループにおける企業倫理の遵守及び浸透を率先垂範して行います。 社員に対しては、企業理念に基づく教育を定期的に実施しています。

(3) 社長をコンプライアンス統括責任者とするコンプライアンス委員会を設置し、弁護士・公認会計士等の外部有識者、管理部門担当役員等をメンバーにして当社ならびにグループ全体のコンプライアンス体制の整備ならびに問題点の把握に努め、また担当のセクションによる教育・啓蒙に努めています。

(4) 当社グループは内部通報者制度(オカモト・ホットライン)を開設し、法令遵守上疑義がある行為が行われていることを発見したときは通報しなければならないと定めています。通報内容への対応については通報内容を検討し、経営管理室が内部監査を実施、その対処を行います。また今後についても、継続的にコンプライアンス体制の改善案を検討していくなど、その充実に努めていきます。

(5) 当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体とは、一切関わらずに断固として排除するとともに、代表取締役以下組織全体として対応し、不当要求防止責任者を設置して警察・弁護士等外部の専門機関との緊密な連携を保ち、反社会的勢力排除のための社内体制の整備強化に努めております。


2.取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制(会社施行規則第100条第1項第1号)

(1) 取締役は、その職務の執行に係る以下の文書(電磁的記録を含む)その他の重要な情報を、情報管理規定・パソコン管理規定・内部者取引管理規定に基づき適切に管理し保管します。

  1. 株主総会議事録と関連資料
  2. 取締役会議事録と関連資料
  3. 常務会議事録と関連資料
  4. 取締役が主催する重要な会議記録ならびに指示事項
  5. 内部者取引(インサイダー取引該当)に係る重要な文書
  6. その他取締役の職務の執行に関する稟議書類等重要な文書
  7. 個人情報保護法に該当する個人情報

(2) 会社としての重要書類は、原則総務部にて管理保管し、機会あるごとに教育・啓蒙を行っています。なお電磁的記録は、パソコン管理規定に基づき情報システム室が管理しています。


3.損失の危機の管理に関する規定その他の体制(会社法施行規則第100条第1項第2号)

(1)当社グループのリスクマネジメントは、外部有識者の意見を取り入れてコンプライアンス委員会でリスクの発生防止と発生した場合の損失の極小化を図る体制を検討しています。また、企業活動の持続的発展を実現することを脅かすあらゆるリスクに対処すべく、機動的に開催する役付取締役で構成される常務会でトータルリスクマネジメント体制の構築に注力しています。

(2)部門別リスクマネジメントの取組みは、工場部門・営業部門・管理部門ごと担当役員の指示で専門的な立場から、各種のリスクの評価・管理を行っています。なお環境リスクについてはISO14001取得時に創設した環境管理委員会が横断的・継続的に評価・管理しています。

(3)地震等による自然災害がもたらす津波・火災・水害等による操業停止のリスク、基幹ITシステムが正常に機能しないリスクを軽減する態勢を整備しています。 またリスクの高い地区、業務には保険契約の見直しを都度実施しています。


4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第3号)

(1)当社の事業部門は、産業製品事業部門と生活用品事業部門の2分野に分かれ、さらに前者はプラスチックフィルム部門と建装・産業資材部門に別れ、後者は医療・日用品部門、シューズ部門、衣料・スポーツ部門に分かれています。各分野の互換性が薄いため、部門毎に長期販売計画、年度単位の部門方針をたて、その業績を全社統一的な指標により管理するとともに、マネージャー以上が出席する月曜会で毎月1回各部門の業績を報告しあい、全社的に各部門の業績、状況を把握できる制度を整えていると共に、効率の良い業務執行を行うよう努めています。

(2)また、代表取締役と役付取締役で構成する常務会を定例のほか機動的に開催し、前項の監視機能を持つと共に当社事業の対処方針を効率よく決定できる体制にあります。


5.当該株式会社並びにその親会社及び子会社からなる企業集団における業務の適正を確保するための体制(会社法施行規則第100条第1項第5号)

(1) 当社に親会社はなく、関連会社として国内完全子会社9社と海外子会社8社を有しています。枢要な取締役に当社取締役が兼務することで、親会社の業務運営を子会社の運営に直結させ、リスクも一体管理しています。

(2) 公益通報者保護法施行に伴い、内部通報の仕組みとして「オカモト・ホットライン」をグループ共有で当社に創設して、法令遵守の規範を定めました。

(3) 当社監査役が、当社グループの連結経営に対応した全体の監視・監査を各社監査役と当社経営管理室と連携して実践してゆく態勢を整備しています。


6.監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項(会社法施行規則第100条第3項第1号、第2号)

監査役が必要とした場合、監査役の職務を補助する使用人を置くものとします。 なお、使用人の任命、異動、評価、懲戒は、監査役会の同意を得たうえで決定し、 当該使用人の取締役からの独立性を確保します。


7.取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制(会社法施行規則第100条第3項第3号)

(1)代表取締役及び業務執行を担当する取締役は、取締役会において最低3ヶ月に1回以上業務の執行状況を報告します。

(2)監査役は、取締役会、月曜会に出席すると共にコンプライアンス委員会・小委員会にも出席し、当社並びにグループの業績・信用に影響を及ぼすものは都度把握できる体制を敷くなど、監査役への情報提供を強化しています。


8.その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制(会社法施行規則第100条第3項第4号)

(1)当社監査役の半数は独立社外監査役とし、対外的な透明性を確保すると共に弁護士・公認会計士としての外部有識者の立場から監査・アドバイスを実践しています。

(2)当社の内部監査部門である経営管理室が、法令や定款、社内規定等への適合性等の観点から、グループ会社の監査を実施していくほか、定例の監査役会に内部監査報告を行い、監査指示を受けた場合にはさらに追加して内部監査を行う仕組みとしています。

以上



次世代育成支援対策促進法に係る行動計画について


全ての社員がその能力を充分に発揮できるような雇用環境の整備を行なうと共に、
次世代育成支援について地域に貢献する企業となる為、次のように行動計画を策定する。


1. 計画期間 2009年7月1日〜2011年6月30日までの2年間

2. 内  容
目 標 子育て支援と次世代育成に向け規定を改定及び周知徹底
対 策 @育児従事労働者の深夜業の制限の請求を1回につき1ヶ月以上1年以内の範囲とする
A介護従事労働者の深夜業の制限の請求を1回につき1ヶ月以上1年以内の範囲とする。
B本社支店営業所の勤務者の有給休暇の計画取得の増日化(従来6日→9日)。掲示による周知徹底。

以上

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